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大阪・派遣許可対策室ホーム>労働基準法・安全衛生法豆知識>労働安全衛生法

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| 労働安全衛生法の概要 |
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害防止の為の
1.危害防止基準の確立
2.事業内における責任体制の明確化
3.事業者の自主的活動の促進措置を講ずるなど
労働災害の防止に関する総合的・計画的な対策を促進することにより、職場の労働者
の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的と
しています。
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| 安全衛生管理体制 |
事業場の業種及び請負事業者が当該事業場において使用する労働者数に応じて、
各種管理者等の選任、安全委員会・衛生委員会の設置が義務付けられています。
1.総括安全衛生管理者(労働安全衛生法第10条)
一定の業種及び規模の事業場について選任が必要です。
建設業、運送業、清掃業等で100人以上、製造業等で300人以上
◆総括安全衛生管理者の職務
・労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
・労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
・健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
・労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
2.安全管理者(労働安全衛生法第11条)
一定の業種で常時50人以上を使用する事業場については、安全衛生管理業務の
うち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者の選任が必要です。
製造業、建設業、運送業、清掃業等
3.衛生管理者(労働安全衛生法第12条)
常時50人以上を使用する事業場については、安全衛生管理業務のうち衛生に係る
技術的事項を管理する衛生管理者の選任が必要です。
4.安全衛生推進者(労働安全衛生法第12条の2)
常時10人以上50人未満を使用する事業場については、安全衛生管理業務を担当
する安全衛生推進者(一定の業種については衛生推進者)の選任が必要です。
5.産業医(労働安全衛生法第13条)
常時50人以上を使用する事業場については、健康管理等を行う産業医の選任が
必要です。
6.作業主任者(労働安全衛生法第14条)
労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業については、技能講習
修了等、一定の資格を有する者のうちから、その作業に従事する労働者の指揮等を
行わせる作業主任者の選任が必要です。
7.安全委員会(労働安全衛生法第17条)
一定の業種及び規模の事業場については、労働者の危険を防止するための基本と
なるべき対策等労働者の安全に関する事項を調査審議させるため、設置が必要。
8.衛生委員会(労働安全衛生法第18条)
常時50人以上を使用する事業場については、労働者の健康障害を防止するため
の基本となるべき事項等労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する
事項を調査審議させるため、設置が必要です。
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| 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(労働安全衛生法第4章) |
事業者は、労働者の危険又は健康障害を防止するため、機械等による物理的危険
の防止、化学的・物理的要因による健康障害の防止等のために、必要な措置を講じ
る必要があります。
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| 労働者の就業に当たっての措置 |
1.安全衛生教育(労働安全衛生法第59条)
・雇い入れ時
・作業内容変更時
・特別教育…危険又は有害な一定の業務に労働者を就かせるときに必要です。
2.就業制限(労働安全衛生法第61条)
クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長
の免許を受けた者等、一定の資格を有する者でなければ、その業務に就かせては
いけません。
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| 健康診断 |
1.一般健康診断(労働安全衛生法第66条第1項)
雇い入れ時、及び1年以内ごとに1回(深夜業等特定業務従事者についてはその
業務への配置換え時及び6か月以内ごとに1回)
2.特殊健康診断(労働安全衛生法第66条第2項、第3項)
一定の有害業務に従事する労働者に対し行うことが必要。
3.健康診断実施後の措置(労働安全衛生法第66条の5)
必要があると認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等
適切な措置を講じる必要があります。
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| 報告等(労働安全衛生法第100条) |
1.総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告
総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医を選任したときは、所轄
労働基準監督署長へ所定の様式による報告書の提出が必要です。
2.健康診断結果報告
常時50人以上を使用する事業者は、所轄労働基準監督署長へ定期健康診断
結果報告書の提出が必要です。
・特殊健康診断を行ったときには、所轄労働基準監督署長へ所定の様式による
報告書の提出が必要です。
3.労働者死傷病報告
労働者が労働災害その他就業中、又は事業場内もしくはその附属建設物内に
おける負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、所轄労働基準
監督署長へ所定の様式による報告書の提出が必要です。
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