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大阪・派遣許可対策室ホーム>労働者派遣契約

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| 労働者派遣契約 |
1.必要契約事項
労働者派遣契約の当事者は労働者派遣契約の締結に当たり、派遣労働者の就業
条件に係る一定の事項を定めるとともに、その就業条件の組合せごとに派遣労働者
の人数を定めなくてはなりません。
◆労働者派遣契約の当事者とは業として行うものであるか否かを問わず、当事者の
一方が労働者派遣を行い、相手方がその役務の提供を受ける場合の全てを含む。
労働者派遣契約の際、必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件
(1)派遣労働者が従事する業務の内容
・同一の派遣労働者が複数の業務に従事する場合、それぞれの業務内容を記載
(2)派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、及び所在地
その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
(3)労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮
命令する者に関する事項
(4)労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
(5)派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
・複合業務を派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合には、
それぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数
又はその割合を記載すること
(6)安全及び衛生に関する事項
・派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
に関する事項
・健康診断の実施等、健康管理に関する事項
・換気・採光・照明等、作業環境管理に関する事項
・安全衛生教育に関する事項
・免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項
・安全衛生管理体制に関する事項
・その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
(7)派遣労働者から苦情の申出を受けた場合、その苦情の処理に関する事項
(8)労働者派遣契約の解除時に講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために
必要な措置(再就職支援など)に関する事項
(9)労働者派遣契約が紹介予定派遣である場合は、紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣である旨
・紹介予定派遣を経て、派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の
定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるか)
・紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合
又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合、理由を、書面の交付・FAX・電子
メールの送信の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨
・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合、年次有給休暇、及び退職金の
取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨
(10)派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項
・派遣労働者が従事する業務の内容が製造業務である場合、派遣元責任者及び
派遣先責任者がそれぞれ製造業務専門派遣元責任者又は製造業務専門派遣先
責任者である旨を記載すること
(11)労働者派遣の役務の提供を受ける者が、派遣就業日以外の日に派遣就業させ
ることができ、又は派遣就業開始時刻から終了時刻までの時間延長することが
できる旨の定めをした場合は、派遣就業させられる日又は延長させられる時間数
(12)派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
(13)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
・政令で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を必ず付す
こと
・事業の開始、転換、拡大、縮小、又は廃止のための業務に労働者派遣を行う
場合は、その旨を記載すること
・その業務が1か月間に行われる日数が派遣就業に係る派遣先に雇用される通常
の労働者、原則として正規の従業員の1か月間の所定労働日数に比し、相当
程度少なく、半分以下、かつ月10日以下である業務日数(限定業務という)につい
て、労働者派遣を行う場合は、その旨当該派遣先において、その業務が1か月間
に行われる日数、派遣先の通常労働者の1か月間の所定労働日数を記載のこと
・産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務に、労働者派遣を行う場合
は、派遣先において休業する労働者の氏名、業務、その休業の開始及び終了予定
の日を記載すること
・介護休業等の代替要員としての業務に労働者派遣を行う場合、派遣先において
休業する労働者の氏名、業務、その休業の開始及び終了予定の日を記載のこと
◆派遣契約の当事者は派遣契約締結の際、上記の事項、及び派遣労働者の人数を
書面に記載する必要があります。
◆派遣先は派遣元事業主であることの明示について、その明示の内容を上記の
書面に記載しておかなければなりません。
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