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  派遣業就業規則作成受付中
 
 
 
  
 
  
 
 |  大阪・派遣許可対策室ホーム>一般労働者派遣事業許可
 
 
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          | 一般労働者派遣事業許可 | 
          | 1.一般労働者派遣事業の許可申請
 
 一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を事業主事務所を管轄する
 都道府県労働局を経由し、厚生労働大臣に提出、許可を得なければなりません。
 厚生労働大臣の許可を得るには、労働者派遣法に基づく要件を充たす必要があります。
 
 
 2.派遣事業許可申請の流れ
 
 派遣元責任者は、一般労働者派遣事業許可申請する前に、派遣元責任者講習
 の受講が必須となっています。(一般労働者派遣事業許可申請日前3年以内の受講
 に限ります)
 1.都道府県労働局に一般労働者派遣事業設立の相談・訪問
 ↓
 2.一般労働者派遣事業許可申請書の作成・提出
 ↓
 3.各事業主管轄労働局、厚生労働省で審査、労働政策審議会の意見聴取等
 ↓
 4.一般労働者派遣事業許可証交付(これで一般労働者派遣事業開始出来ます)
 
 ◆申請から許可まで約2ヶ月かかります。
 補正(修正)を求められた場合、その分余計に時間がかかりますので、充分余裕
 を持って手続する必要があります。
 
 
 3.許可申請にかかる費用
 
 12万円+2店目以降は、1店につき5万5千円(収入印紙)
 9万円(登録免許税・領収証書)を許可申請書に貼付します。
 この取り扱いは各都道府県労働局によって異なりますので、事業主管轄労働局
 の指示に従ってください。
  なお、収入印紙が消印された後は手数料は返却されません。
 また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請
 の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等
 を一般労働者派遣事業許可・許可有効更新申請書に記載
 するとともに、事業所ごとに提出します。
 
 
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          | 一般労働者派遣事業許可申請、提出書類、添付書類等 | 
          | 1.一般労働者派遣事業許可申請、提出書類:3部(正本1通、写し2通)
 
 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)
 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)※
 
 
 2.一般労働者派遣事業許可申請、添付書類:2部(正本1通、写し1通)
 
 ※印は一般派遣業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
                  | 法人の場合 | 個人の場合 |  | 定款又は寄附行為 登記事項証明書
 役員の住民票の写し及び履歴書
 貸借対照表及び損益計算書
 法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
 法人税の納税証明書(その2所得金額)
 | 住民票の写し及び履歴書 所得税の納税申告書の写し
 所得税の納税証明書(その2所得金額)
 預金残高証明書
 不動産の登記事項証明書
 固定資産税評価額証明書(資産)
 |  | 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
 個人情報適正管理規程※
 | 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※ 派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
 個人情報適正管理規程※
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 ◆添付書類の注意点
 
 (1) 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合には、必ず請求事由として、
 労働者派遣事業実施のために必要である旨を記載します。
 なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。
 (2) 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用
 管理歴を記載。役職員への就任解任の状況、賞罰についても記載します。)
 (3) 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければ
 なりません。派遣元責任者講習は、関係法令、派遣元責任者の職務等について
 理解を深めて、派遣元事業所における適正な雇用管理・事業運営を目的として
 います。
 派遣元責任者講習の実施予定は(社)日本人材派遣協会のホームページを
 ご覧下さい。受講者が殺到していますので、遠方の会場を予約するなどしましょう。
 
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