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 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣先の講ずべき措置、派遣契約、派遣就業確保

   派遣先の講ずべき措置

   派遣先には、下記の措置等を講じることが義務づけられています。
   それを念頭において、派遣先責任者等と十分連携をとり、適正な派遣就業が確保
   されるように努める必要があります。
    1.労働者派遣契約に関する措置
    2.適正な派遣就業の確保
    3.派遣受入期間の制限の適切な運用
    4.派遣受入期間の設定方法等
    5.派遣労働者への雇用契約申込み義務
    6.派遣労働者雇用の努力義務
    7.派遣先責任者の選任
    8.派遣先管理台帳の作成
    9.派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限(事前面接)
    10.性別・年齢による差別取り扱い禁止派遣先の講ずべき措置 適正な就業


   労働者派遣契約に関する措置

   派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないように適切な措置を講じ
  なければなりません。

   適切な措置とは、具体的には
   ・労働者派遣契約で定められた就業条件の関係者への周知、
   ・派遣労働者の就業場所の巡回による就業状況の確認、
   ・派遣労働者を直接指揮命令する者からの就業状況の報告、
   ・直接指揮命令する者への指導の徹底です。

   適正な派遣就業の確保

   派遣先は、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を適切かつ迅速に行うとともに、
  派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、必要な措置を講ずるよう努め
  なければなりません。

   派遣先は、派遣労働者から派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、その内容
  を派遣元事業主に通知するとともに、派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意を
  もって、遅滞なく苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければなりません。
   なお、労働者派遣契約には具体的な苦情処理方法などを定めることとなっています。
   また、派遣労働者から苦情の申し出を受けたことを理由として、派遣労働者に不利益
  な取扱いをしてはなりません。

   派遣先は、派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、セクハラの防止等
  適切な就業環境の維持、派遣先が雇用する労働者が通常利用している診療所、給食
  施設等の利用に関する便宜等、必要な措置を講ずるよう努める必要があります。
   また、派遣先は派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者と同種の業務に従事して
  いる労働者等の福利厚生等の実状を把握するために必要な情報を派遣元事業主に
  提供する等の協力をするよう努めなければなりません。

   派遣先は、派遣労働者の教育訓練・能力開発について可能な限り協力するほか、
  必要に応じた教育訓練に係る便宜を図るよう努めなければなりません。

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