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大阪・派遣許可対策室ホーム>特定派遣業届出
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| 特定派遣業とは |
特定労働者派遣事業とは
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
雇用関係があるため、一般派遣と比べ、待遇等安定しているため、特定派遣業を
開始する場合は厚生労働大臣に届出で足ります。
※特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行います。
常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業
の許可申請を行う必要があります。
◆「常用雇用労働者」とは?
雇用契約の形式を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者をいい、
具体的には、下記に当てはまる労働者を言います。
(1)期間の定めなく雇用されている労働者
(2)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
(3)採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
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| 特定派遣業の届出 |
特定労働者派遣事業開始の届出
下記の書類を事業主管轄労働局経由、厚生労働大臣に提出しします。
特定労働者派遣事業の届出は事業主単位(会社単位)で行います。
特定労働者派遣事業の届出の際は特定労働者派遣事業を行おうとする事業所
の名称等を1の届出書に記載します。
◆特定派遣業提出書類
1.特定労働者派遣事業届出書(様式第9号):3部(正本1通、写し2通)
2.特定労働者派遣事業計画書(様式第3号):3部(正本1通、写し2通)※
◆特定派遣業添付書類:2部(正本1通、写し1通)
<特定労働者派遣事業届出、法人の場合> 
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
・事業所の使用権を証する書類
(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※
<特定労働者派遣事業届出、個人の場合>
・住民票の写し及び履歴書
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)※
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書※
・個人情報適正管理規程※
※印は特定派遣業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類
◆一般労働者派遣事業同様、一定の欠格事由に該当する方(法人で役員が欠格
事由に該当する場合を含みます)は、特定労働者派遣事業を行うことができません。
また、一般労働者派遣事業のような許可基準はありませんが、専ら派遣でない、
適正など管理能力の有無、個人情報保護の整備など、一般労働者派遣事業許可
に準じた取り扱いがあります。
◆参考ページ >>派遣元責任者 | >>個人情報保護 | >>専ら派遣

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