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 |  大阪・派遣許可対策室ホーム>2009年問題
 
 
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          | 2009年問題とは | 
          | 2009年問題とは、キャノンなど国内有数メーカーが契約上は請負、実態は派遣という、
 いわゆる偽装請負の問題により、請負から派遣契約に切り替えた企業が多く、その契約
 期間の期限を迎えるのが2009年ということになります。
 物の製造業務については、平成16年3月に労働者派遣が解禁され、平成19年3月から
 は、同一業務での派遣受入期間については、最長3年間とされました。平成18年より
 労働者派遣を受け入れた企業においては、平成21年までには、派遣受入期間に応じて
 順次、対応が必要となります。
 
 
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          | 2009年問題対応と注意点 | 
          | 労働者派遣は、臨時・一時的な労働力需給調整の仕組みであるので、労働者派遣の
 役務については、派遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣可能期間を
 超える期間継続して提供を受けることはできません。
 また、継続して労働者派遣の役務の提供を受けているかどうかについては、労働者
 派遣の役務の提供を受けていた派遣先が、提供を受けていた労働者派遣の終了と
 新たな労働者派遣の開始の間の期間(クーリング期間)が3か月超か否かを基準に
 判断しています。
 単に3か月を超える期間経過後、新たにその業務に労働者派遣を受けることは、労働
 者派遣法の趣旨に反するといえます。
 このため、労働者派遣を受けていた派遣先が、派遣可能期間を超えても、なお、
 同一の業務を処理することが必要な場合には、基本的には、クーリング期間経過後
 再度労働者派遣の受入れを予定することなく、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、
 指揮命令が必要でない場合は請負に切り替える必要があります。
 
 
 ◆法違反となる場合
 
 1)派遣先において派遣労働者を直接雇用に切り替える場合
 派遣先で今まで受け入れていた派遣労働者を直接雇い入れる場合でも、クーリング
 期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に
 従事することが、旧派遣元事業主及び派遣先との間で合意されている、又は旧派遣
 労働者への説明において明らかにされている場合、労働者供給事業を行っている
 こととなり、旧派遣元事業主及び直接雇い入れた派遣先双方とも職業安定法違反と
 なります。
 2)請負に切り替える場合
 請負であるにもかかわらず、発注者が請負労働者に指揮命令をすれば偽装請負と
 なり、発注者及び請負事業者双方とも労働者派遣法違反となります。(※発注者から
 新たな機械の操作方法の説明や、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項に
 ついて指示を受けることなどについては、指揮命令に該当しません。)
 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
 
 
 ◆指導等
 
 1)法違反となる場合
 派遣元事業主及び派遣先において、上記1.1)に係る法違反の事実が確認された場合
 には、厳正に是正指導を行われます。
 2)直ちに法違反とはならないが、労働者派遣法の趣旨から適切な対応を求める場合
 派遣元事業主及び派遣先において、上記2.2)に係る事案が確認された場合には、
 労働者派遣法の趣旨等を踏まえた適切な対応を求める助言を受けることになります。
 
 
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