派遣業禁止業務、派遣受け入れ期間の制限について

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   労働者派遣事業を行うことができない業務

  ◆次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務です。
   これらの業務での労働者派遣事業を行ってはなりません。

  1.港湾運送業務
  2.建設業務
  3.警備業務
  4.病院等における医療関係の業務
    ただし、紹介予定派遣、産前産後休業、育児休業、介護休業取得労働者の業務、
    就業の場所がへき地にある場合は除く
  5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する
    協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  6.弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務
    除く)、税理士、弁理士(一部業務除く)、社会保険労務士又は行政書士の業務
  7.建築士事務所の管理建築士の業務


  ◆(参考)有料職業紹介事業を行うことが出来ない業務労働者派遣事業禁止業務

   1.港湾運送業務
   2.建設業務

   派遣受入期間の制限の適切な運用について

業務の種類 派遣受入期間の制限
下記以外の業務 最長3年まで(注1)
ソフトウェア開発等の政令で定める業務
政令26業務
制限なし
いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 プロジェクト期限内は制限なし
日数限定業務(注2) 制限なし
産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務
介護休業等を取得する労働者の業務
   (注1)1年を超える派遣を受けようとする場合は、派遣先の労働者の過半数で組織
      する労働組合(過半数労働組合がない場合は、労働者の過半数代表者)に対し、
      派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、十分な考慮期間
      を設けた上で意見聴取することが必要です。
   (注2)その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常労働者の所定労働日数
      の半分以下かつ10日以下の業務が該当します

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奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

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