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 大阪・派遣許可対策室ホーム個人情報保護法基礎知識>個人情報(公表・開示・苦情処理)
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   個人情報保護法の基礎知識5

  10.保有個人データに関する事項の公表等(個人情報保護法第24条)

  ・保有個人データに関し、当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、すべての保有
   個人データの利用目的例外あり開示・訂正等・利用停止等の手続、保有個人データの
   取扱いに関する苦情の申出先等について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じ、
   遅滞なく回答する場合を含みます)に置かなければなりません。。
  ・本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)とは、
   例えば、ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け等の「公表」が
   継続的に行われている状態、問い合わせ窓口において、問い合わせに対応できる
   状態等をいいます。

  11.開示(個人情報保護法第25条)

  ・本人から、本人自身が識別される保有個人データの開示を求められたときは、
   本人に対し、書面の交付による方法(開示請求者が同意した方法があるときは、
   その方法)により、遅滞なく、その保有個人データを開示する必要があります。
   ただし、開示することにより、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を
   開示しないことができます。
  (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  (2)業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  (3)他の法令に違反することとなる場合

  ・保有個人データの中に人事評価等の情報が含まれている場合で、開示することに
   より人事管理等の業務の実施に著しい支障を及ぼすおそれがあるときについては、
   業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合に該当し得るものです

  12.訂正等(個人情報保護法第26条)

  ・本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由に
   よって、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合には、その
   内容の訂正等に関して、他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を
   除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その
   結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければなりません。
  ・上記に基づき求められた保有個人データの内容の全部、若しくは一部について、
   訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、
   遅滞なくその旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む)を通知する必要があります。

  13.利用停止等(個人情報保護法第27条関係)

  ・本人から、当該本人が識別される保有個人データが個人情報保護法に違反して
   取り扱われているという理由、又は個人情報保護法に違反して取得されたものである
   という理由によって、その個人データの利用の停止又は消去を求められた場合で
   あって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な
   限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければなりません。
   ただし、その保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合、その他の
   利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため
   必要な代替措置をとるときは、この限りではありません。

  14.理由の説明(個人情報保護法第28条)

  ・本人から求められた開示・訂正等・利用停止等の措置の全部又は一部について、
   その措置をとらない旨を通知する場合、又はその措置と異なる措置をとる旨を通知
   する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければなりません。

  15.開示等の求めに応じる手続(個人情報保護法第29条)

  ・開示・訂正等・利用停止等の求めを受け付ける方法として、次に掲げる事項を定める
   ことができます。この場合、本人は、その方法に従って、開示等の請求をしなければ
   いけません。個人情報保護法
   (1)開示等の求めの申出先
   (2)開示等の求めに際して、提出すべき書面
     (電子的方式など)様式、その他の 開示等
     の求めの方式
   (3)開示等の求めをする者が本人又は代理人
     であることの確認の方法
   (4)手数料の徴収方法

  16.手数料(個人情報保護法第30条関係)

  ・利用目的の通知又は開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を
   徴収することができます。
  ・手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内に
   おいて、その手数料の額を定めなければなりません。

  17.苦情の処理(個人情報保護法第31条関係)

  ・個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならず、
   このために必要な体制の整備に努めなければなりません。

  
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