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大阪・派遣許可対策室ホーム>個人情報保護法>個人情報保護法(正確性 第三者提供)

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| 個人情報保護法の基礎知識4 |
5.データ内容の正確性の確保(個人情報保護法第19条)
・利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に
保つよう努めなければなりません。
・保有する個人データを一律に最新化することが求められるものではなく、それぞれ
の利用目的に応じ、その必要な範囲内で正確性・最新性を確保することが必要
6.安全管理措置(個人情報保護法第20条)
・取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全
管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
7.従業者の監督(個人情報保護法第21条)
・従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、その個人データの安全管理が
されるよう、その従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。
・従業者とは、個人情報取扱事業者の組織内にあって直接・間接に事業主の指揮
監督を受けて事業主の業務に従事している者をいい、事業主と雇用関係にある
労働者(正社員、契約社員、嘱託社員、パート、アルバイト)のみならず、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者、取締役等も含まれます。
8.委託先の監督(個人情報保護法第22条)
・個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された
個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な
監督を行わなければなりません。
・必要かつ適切な監督には、委託先が行うべき必要かつ適切な安全管理措置の
内容を委託契約に盛り込むこと、当該安全管理措置の内容が遵守されていること
を定期的に確認すること等が含まれます。
9.第三者提供の制限(個人情報保護法第23条関係)
・あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはなりません。
(同意なく第三者提供の例外)
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある時で、本人の同意を得る
ことが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある時で
あって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることで
その事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
・ただし、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて本人が識別
される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に
掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態
に置いているときは、当該個人データを第三者に提供することができます。
(1)第三者への提供を利用目的とすること。
(2)第三者に提供される個人データの項目
(3)第三者への提供の手段又は方法
(4)本人の求めに応じて、当該本人が識別される個人データの第三者への提供を
停止すること。
・下記の場合、個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しません。
(1)利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データの取扱いの全部又は
一部を委託する場合
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに
共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する
者の利用目的、及び当該個人データの管理について、責任を有する者の氏名
又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態
に置いているとき
・派遣先に対し、派遣労働者等の個人データを示す行為は第三者提供に該当します。
また、同一事業主内での他部門への個人データの提供は第三者提供に該当しま
せんが、親子会社間、グループ会社間等での個人データの交換については第三者
提供に該当します。
・第三者に提供される個人データに係る本人の同意を得る場合、例えば、派遣
労働者登録申込書に、派遣先に提供される個人データの範囲を明らかにしつつ、
労働者派遣に必要な範囲で個人データが、派遣先に提供されることに関する
同意欄を設けること等により、必ずあらかじめ同意を得ることが必要となります。
また、トラブル防止等の観点から、書面等により同意を得ることが望ましい。
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