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大阪・派遣許可対策室ホーム>個人情報保護法基礎知識>個人情報(利用目的の特定)

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| 個人情報保護法の基礎知識3 |
派遣元事業主が講ずべき措置及びその主な留意点等
(1) 個人情報取扱事業者に該当しない派遣元事業主
派遣元事業主は、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報
取扱事業者に準じ、個人情報の適正な取扱いの確保に努めなければなりません。
(2) 個人情報取扱事業者に該当する派遣元事業主は以下のページ以降の措置を
講じる必要があります
1.利用目的の特定(個人情報保護法第15条)
・個人情報を取り扱う際は、その利用の目的をできる限り特定しなければなりません。
・利用目的を変更する場合、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に
認められる範囲を超えて行ってはなりません。
・労働者派遣事業の実施に伴い、収集等される派遣労働者等の個人情報については、
労働者派遣法第24条の3第1項の趣旨から、労働者派遣業務及び紹介予定派遣を
する場合における職業紹介業務として、利用目的を特定することが原則となります。
2.利用目的による制限(個人情報保護法第16条)
・原則として、あらかじめ本人の同意を得ないで、1.により特定された利用目的の
達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはなりません。
・労働者派遣事業の実施に伴い収集等される派遣労働者等の個人情報については、
労働者派遣法第24条の3第1項により、他の保管、若しくは使用の目的を示して、
本人の同意を得た場合、又は他の法律に定めのある場合を除き、労働者派遣業務
(紹介予定派遣をする場合の職業紹介を含む)に利用目的が限定されるもの であり、
その利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用は、基本的に想定されません。
3.適正な取得(個人情報保護法第17条)
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなりません。
・派遣労働者等の個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の
同意で本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段によることが必要です。
4.取得に際しての利用目的の通知等(個人情報保護法第18条)
・原則として、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している
場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければなりま
せん。
・ホームページへの掲載、事業所の窓口等への掲示・備付け、パンフレット等の配付
により、あらかじめその利用目的を公表しておくことが望ましい。
・トラブル防止の観点から、派遣労働者登録申込書には、その書面により取得される
個人情報の利用目的を併せて記載する等により、利用目的が明示されるようにして
おくことが望ましい。
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