派遣会社 雇い止め

大阪・派遣許可対策室 雇い止め
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入
 雇用保険資格取得・喪失
 派遣先の助成金
 休業時の助成金
 不況時の労務管理
 解雇・整理解雇等
 雇い止め
 採用内定取り消し
 退職勧奨・解雇手続等
 労働条件不利益変更
 休業手当・未払賃金立替払
 あっせん等
 外国人の雇い入れ
 外国人の労務管理
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中



法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 雇い止め
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等雇い止め
   有期労働契約の雇止め

   有期労働契約(期間の定めのある労働契約)については、その締結時や期間の
  満了時における紛争を未然に防止するため、使用者が講ずるべき措置について、
  「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。

 ◆有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の主な内容

  1.使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示
    しなければなりません。
  2.有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期
    契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前
    までに予告をしなければなりません。
  3.雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、
    遅滞なく証明書を交付しなければなりません。
  4.有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を超えて継続勤務している有期
    契約労働者について、有期労働契約を更新しようとする場合には、契約の実態
    及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなり
    ません。

   「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は労働基準法に基づく厚生
  労働大臣の告示であり、雇止めの手続等について定めています。
  罰則はありませんが、労働基準監督署において遵守のための指導が行われます。
  また、裁判等になった場合、これらを守っていない場合、不利に働く可能性があります。


  【裁判例】
   判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と
   実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約
   締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に
   関する法理の類推適用等がされる場合があります。

  ・ 東芝柳町工場事件
   期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に
   異ならない
状態で労働契約が存在していたといわなければならない場合、雇止め
   の意思表示は実質において解雇の意思表示にあたり、雇止めの効力の判断に
   当たっては、解雇に関する法理を類推すべきである。
   (最高裁第一小法廷 昭和49年7月22日判決)

  ・ 日立メディコ事件
   期間の定めのない契約と実質的に異ならない関係が生じたということはできない
   ものの、季節的労務や臨時的労務のために雇用されたのではなく、その雇用関係
   はある程度の継続が期待されていたものであり、5回にわたり契約が更新されて
   いたのであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めするに
   当たっては、解雇に関する法理が類推される。
   (最高裁第一小法廷 昭和61年12月4日判決)


  雇い止めに関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.