外国人雇用

大阪・派遣許可対策室 内定取り消し
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。

人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入
 雇用保険資格取得・喪失
 派遣先の助成金
 休業時の助成金
 不況時の労務管理
 解雇・整理解雇等
 雇い止め
 採用内定取り消し
 退職勧奨・解雇手続等
 労働条件不利益変更
 休業手当・未払賃金立替払
 あっせん等
 外国人の雇い入れ
 外国人の労務管理
労働者派遣契約
派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
労働基準法、労働安全衛生法 概略
個人情報保護法 概略

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

「大阪・派遣許可対策室」グループサイト 「労働契約と就業規則対策室」
派遣業就業規則作成受付中


法改正・労務管理情報発信、届出書類等雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード可能

障害年金申請代行・大阪

 派遣社員の労務管理 内定取り消し
 大阪・派遣許可対策室ホーム労務管理等外国人雇用

   外国人労働者の労働条件等

 1.外国人労働者に対する労働関係法令の適用

  日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用
 がありますので外国人労働者を雇用する事業主の方は、注意が必要です。

  労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、健康保険法、
 厚生年金保険法等については、外国人労働者にも適用されます。また、労働基準法
 第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。
  雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、外国公務員及び
 外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍の如何を
 問わず被保険者として取り扱うことになります。
 2.外国人労働者との労働契約締結時の労働条件を明記した書面の交付

  外国人労働者雇入れ後、労働条件に関するトラブル発生を予防する観点から、賃金、
 労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらうことが
 重要です。
  労働局又は労働基準監督署に、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、ハングル語
 タガロク語)による労働条件通知書を置いていますので尋ねてみるとよいでしょう。


 3.外国人労働者の適正な労働条件の確保

  外国人労働者についても、法定労働時間の遵守、週休日の確保など適正な労働時間
 管理を行う必要があります。
  外国人労働者に対し、労働基準法等関係法令の内容について周知を行う必要があり、
 その際、分かりやすい説明書を用いる等外国人労働者が理解しやすいように努めなけ
 ればいけません。
  労働者名簿、賃金台帳を調製する際、家族の住所その他の緊急時における連絡先を
 把握しておくよう努める必要があります。
   賃金は、原則毎月1回以上、一定期日を定め、通貨で、直接労働者に、その全額を
 支払わなければなりません。賃金の一部を控除して支払う場合、労使協定が必要です。
  外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者
 本人が常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはいけ
 ません。また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還
 しなければいけません。退職外国人労働者が請求してから7日以内に、外国人労働者が
 出国する場合には、出国前に返還してください。


 4.外国人労働者の安全衛生の確保

  労働災害を防止するためには、機械設備等の安全対策とともに、労働者に対する
 適切な安全衛生教育の実施が重要です。外国人労働者に対する安全衛生教育は、
 外国人労働者が理解できる言語の使用、写真、イラスト等を用いた説明等、労働者が
 その内容を理解できる方法により行う必要があります。特に機械設備、安全装置又は
 保護具の使用方法等については、確実に理解されるよう注意する必要があります。
  外国人労働者に対しては、労働災害防止のための基本的な指示、合図や緊急の指示
 を理解することができるように、「止まれ」、「入るな」等の必要な日本語や共同作業を行う
 場合の基本的な合図等を習得させるよう努める必要があります。
  事業場内における労働災害防止に関する標識、掲示等について、図解等の方法を用
 いる等、外国人労働者がその内容を理解できる方法により行うよう努めなければいけ
 ません。
  外国人労働者に対して健康診断を実施する必要があります。その際、健康診断の目的
 内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努めてください。
 また、健康診断の結果に基づく事後措置を実施するときは、健康診断の結果及び事後
 措置の必要性・内容を外国人労働者が理解できる方法により説明するよう努める必要
 があります。
  産業医、衛生管理者等を活用して外国人労働者に対して健康指導、健康相談を行う
 よう努める必要があります。


 5.適正な労災保険給付の確保

  外国人労働者に対し、労災保険法の内容及び保険給付請求など、雇入れ時に外国人
 労働者が理解できるよう説明を行うことなどにより周知する必要があります。
  外国人労働者が業務上又は通勤災害に被災した場合、確実に労災保険給付を受給
 できるよう援助に努める必要があります。具体的な援助の方法として、外国人労働者
 からの相談に応じることのほか、請求書に必要事項を記入、本人の確認を得た上で
 労働基準監督署に提出するなど請求手続を代行すること、保険給付を受けるための本人
 名義の金融機関口座を設けるための手助けをすることなどが考えられます。


 6.外国人労働者の雇用安定と福祉の充実への配慮

  外国人労働者について適切な宿泊施設を確保するように努めるほか、給食、医療、
 教養、文化、体育、レクリエーション等の施設の利用について、外国人労働者にも十分
 な機会が保障されるように努力する必要があります。
  外国人労働者は、日本の生活習慣に不慣れな為、職場や地域において双方の誤解
 から思わぬトラブルを起こすこともあります。そのため職場などで円滑な人間関係を作り
 上げることを積極的に援助するため、雇い入れた段階で、日本語教育を行うほか日本の
 生活習慣などについて理解してもらうことが必要です。
  外国人労働者の職業能力の開発及び向上を促進するために、必要な教育訓練などを
 実施するように努めなければいけません。
  事業規模の縮小などを行う場合には、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わない
 ように努めるとともに、やむを得ず解雇等の対象となる場合には、再就職などの援助を
 行うように努めることが大切です。
  外国人労働者が雇用関係を終了し帰国する場合には、帰国のための諸手続について
 相談に乗るなど、また、在留資格の変更や在留期間の更新を行おうとする場合には、
 手続を行うために勤務時間を配慮するなど、必要な援助を行うように努める必要があり
 ます。


 7.外国人労働者雇用労務責任者の選任等

  外国人労働者を常時10人以上雇用するときは、外国人労働者雇用労務責任者を選任
 してしなければいけません。

  ◆外国人雇用労務責任者の職務
   ・外国人労働者の雇用や労働条件等に関する事項についての管理
   ・関係行政機関との連絡など、外国人労働者の雇用労務管理を担当


  内定取り消しに関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
大阪・派遣許可対策室ホーム一般派遣業許可特定派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約Facebook
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内個人情報保護方針特定商取引法表記サイトマップ

◆大阪・派遣許可対策室 許可申請対応エリア (公共交通機関で片道1時間以上かかる場合は交通費を頂きます)
大阪府:大阪市(北区、中央区、西区等全域)、堺市、東大阪市、吹田市、豊中市をはじめとする全域
奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

人材(一般・特定)派遣業、紹介予定派遣業、有料職業紹介業許可のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404 (地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
大阪の特定派遣申請、一般派遣・職業紹介業(紹介予定派遣)許可に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。

Copyright (C)2007-2012 大阪・派遣許可対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.