
【ホームページ作成DVD講座】
HP作成マニュアル
雛形・テンプレート
ダウンロード、
メールサポート付
|
大阪・派遣許可対策室ホーム>一般労働者派遣・特定労働者派遣>添付書類省略・様式

|
| 添付書類の省略について |
次のような場合は、添付書類を省略することができます。
◇特定派遣元事業主が一般労働者派遣事業の許可申請を行う場合
◇一般派遣元事業主又は一般労働者派遣事業の許可申請をしている者が
特定労働者派遣事業の届出を行う場合

<法人の場合>
・定款又は寄付行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し及び履歴書
<個人の場合>
・住民票の写し及び履歴書
◆特定労働者派遣事業の届出を行う者が、一般労働者派遣事業を行っている場合、
その届出者が一般労働者派遣事業を行っている他の事業所の派遣元責任者を異動
させ、その届出に係る事業所の派遣元責任者として引き続き選任するときは、派遣元
責任者の履歴書(選任する派遣元責任者の住所に変更がないときは、住民票の写し
及び履歴書)の添付を省略することができます。
|
| 様式等について |
一般労働者派遣事業の許可申請、特定労働者派遣事業の届出に関する様式は、
法令で定められています。
なお、一般労働者派遣事業の許可は、厚生労働省における審査、労働政策審議会
の意見聴取等の手続を経て行われる為、一般労働者派遣事業の許可申請は、
事業開始予定時期の約2か月前までに行う必要があります。
特定労働者派遣事業届出についても、十分に余裕をもって行うことが必要です。

|

|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般労働者派遣業許可|特定労働者派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|特定商取引法表記|サイトマップ|ブログ
◆「大阪・派遣許可対策室」営業・即時訪問可能エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・近畿一円対応します。特定派遣は全国対応)
大阪府 大阪市都島区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市東成区、大阪市鶴見区、大阪市北区、大阪市中央区
大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、
大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、
大阪市淀川区、大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市
門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
箕面市、池田市、豊中市、堺市、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南郡(熊取町、田尻町、
岬町)、泉佐野市、泉南市、阪南市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、
天理市、桜井市 滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市 和歌山県 和歌山市
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
◆ただし、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております。 |
一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業、有料職業紹介事業設立のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505 (地図) TEL:06-6922-3202(平日:10〜17時)

Copyright (C)2007 大阪・派遣許可対策室(村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |