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大阪・派遣許可対策室ホーム>労働者派遣契約>受入期間制限抵触日通知・海外派遣

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| 派遣受入期間の制限に抵触する日の通知 |
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に当たり、
あらかじめ、派遣元事業主に対し、労働者派遣受入れ開始日以後、派遣受入期間
制限に抵触する最初の日を通知しなければなりません。
◆通知は書面の交付、またはFAX・電子メールの送信により行う必要があります。
◆通知は新たな労働者派遣契約を締結する際に行うもので、労働者派遣契約を
更新する場合は必要ありません。
しかし、労働者派遣契約の締結後、派遣先において派遣受入期間の制限抵触日が
変更された場合は、その都度、派遣元事業主に対して通知する必要があります。
◆派遣元事業主は派遣労働者に対して派遣先の派遣受入期間の制限に抵触する日を
書面、ファクシミリ又は電子メール(ファクシミリ又は電子メールによる場合、その派遣
労働者が希望した場合に限ります)により明示しなければなりません。
また新たな労働者派遣契約を締結する際に派遣先からの通知がない場合は派遣元
事業主は労働者派遣契約を締結してはなりません。
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| 海外派遣の場合の労働者派遣契約 |
派遣元事業主は海外派遣に係る労働者派遣契約の締結に際は、必要記載事項・
派遣契約期間の制限のほか、派遣先が講ずべき措置等を定める必要があります。
◆派遣先が講ずべき措置等とは
(1)派遣先責任者を選任すること
(2)派遣先管理台帳の作成、記載及び通知を行うこと
(3)派遣労働者に関する労働者派遣契約の定めに反しない
よう適切な措置すること
(4)派遣労働者の派遣先での就業に伴い生じる苦情等に
ついて、派遣元事業主に通知し、その適切かつ迅速な処理を図ること
(5)疾病、負傷等の場合、療養の実施等、派遣労働者の福祉の増進に係る必要な
援助を行うこと
(6)その他派遣就業が適正に行われるための必要な措置を行うこと
(7)派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日の通知を行うこと
(8)派遣受入期間の制限を受ける業務に労働者派遣を行う場合、同一の業務につき
継続して1年以上、派遣受入期間以内の期間、労働者派遣の役務の提供を受けた
場合において、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため労働者を雇い入れ
ようとするときの、その派遣労働者の雇用に関する措置
(9)派遣受入期間の制限を受ける業務について労働者派遣を行う場合、同一の業務
について派遣受入期間を超えて、引き続き、派遣労働者を使用しようとするときの、
派遣労働者に対する雇用契約の申込に関する措置
(10)派遣受入期間の制限を受けない業務について労働者派遣を行う場合、同一の
業務について3年を超える期間継続して、同一の派遣労働者に係る労働者派遣の
役務の提供を受けた場合において、当該業務に労働者を雇い入れようとするとき
の当該派遣労働者に対する雇用契約の申込に関する措置
◆派遣元事業主は上記により定めた事項を書面に記載するとともに、海外派遣に
係る派遣先に対し書面の交付、FAX・電子メールの送信により通知する必要が
あります。
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