派遣元事業主が講ずべき措置 派遣元責任者 「大阪・派遣許可対策室」 大阪、兵庫、京都、奈良の派遣業設立手続代行

派遣元責任者について 大阪・派遣許可対策室
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。
人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識
 労働者派遣事業とは
 派遣と請負との区分基準
 派遣禁止業務、受入期間
 政令で定める業務・26業務
 日雇い派遣指針
 職業紹介とは
 紹介予定派遣とは

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入

労働者派遣契約
 派遣契約必要記載事項
 派遣受入期間・契約期間
 派遣元事業主の明示
 受入期間制限抵触日通知
 海外派遣の派遣契約

 派遣契約解除の制限
 派遣労働者の雇用安定


派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等
 派遣労働者の福祉増進
 適正な派遣就業確保
 派遣労働者の明示等
 雇用制限禁止

 就業条件等の明示
 派遣先への通知
 派遣受入期間の制限
 派遣停止の通知

 派遣元責任者の選任
 派遣元管理台帳
 性・年齢による差別禁止
 派遣元事業主 措置指針


派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等

労働基準法、労働安全衛生法 概略
 労働基準法・労働契約等
 労働基準法・労働時間等
 労働基準法・解雇
 労働安全衛生法・概略
 責任区分・労働基準法
 責任区分・労働安全衛生法

個人情報保護法 概略
 個人情報保護用語定義
 個人情報取得・利用目的等
 情報管理 監督 第三者提供
 情報の開示、苦情処理等

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等
 派遣業手続料金案内
 派遣業 情報発信ブログ
 派遣業 関連本紹介
 リンク集(派遣業・役所等)

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

【ホームページ作成DVD講座】
HP作成マニュアル
雛形・テンプレート
ダウンロード、
メールサポート付
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置派遣元責任者
  派遣元責任者について 大阪・派遣許可対策室
  
   派遣元責任者の選任

   派遣元事業主は、下記の業務を行わせるため、派遣元責任者を選任する必要が
  あります。

   (1)派遣労働者であることの明示等
   (2)就業条件等の明示
   (3)派遣先への通知
   (4)派遣先及び派遣労働者に対する派遣停止の通知
   (5)派遣元管理台帳の作成、記載及び保存
   (6)派遣労働者に対する必要な助言及び指導の実施
   (7)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
   (8)派遣先との連絡調整
   (9)派遣労働者の個人情報の管理に関すること
   (10)安全衛生に関すること(派遣元事業所での労働者の安全衛生を統括管理する
      者及び派遣先との連絡調整)
    ※具体的には、派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう、例えば、
      下記の内容に係る連絡調整を行うことです。
     ・健康診断(一般定期健康診断、有害業務従事者に対する特別な健康診断等)
      の実施に関する事項(時期、内容、有所見の場合の就業場所の変更等の措置)
     ・安全衛生教育(雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、
      特別教育、職長等教育等)に関する事項(時期、内容、実施責任者等)
     ・労働者派遣契約で定めた安全衛生に関する事項の実施状況の確認
     ・事故等が発生した場合の内容・対応状況の確認

  1.派遣元責任者となる者の要件

   派遣元責任者は、次の1〜4のいずれにも該当しない者から選任します。
  (1)禁錮以上の刑に処せられ、又は、労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、
     最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなく
     なって、5年を経過しない者
  (2)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  (3)一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  (4)未成年者派遣元責任者

   この場合、一般労働者派遣事業においては、許可に
  ついて派遣元責任者に雇用管理能力に係る一定の
  基準を満たすこと及び派遣元責任者講習を受講して
  いることが選任の要件です。

   また、特定労働者派遣事業については、法令上一定の資格能力は要求されて
   いませんが、同様に派遣元責任者が労働関係法令に関する知識を有し、雇用管理
   に関し、専門的知識、又は相当期間の経験を有する者を選任することが適当です。

  2.派遣元責任者の選任方法

  事業所ごとに自己の雇用する労働者(個人事業主や法人の役員も可)の中から、
  専属派遣元責任者を選任しなければなりません。

  ・派遣元責任者派遣労働者の数100人ごとに1人以上を選任すること
  ・物の製造の業務に労働者派遣をする事業所では、物の製造の業務に従事させる
   派遣労働者の数100人ごとに1人以上物の製造の業務に従事させる派遣労働者を
   専門に担当する派遣元責任者(以下、「製造業務専門派遣元責任者」という)を
   選任しなければなりません。
    ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は物の製造の業務に労働者派遣
   をしない派遣労働者(それ以外の業務へ労働者派遣された派遣労働者)を併せ
   て担当することができます。

  
  派遣元責任者に関する相談、派遣業の手続代行はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
 大阪・派遣許可対策室ホーム一般労働者派遣業許可特定労働者派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内特定商取引法表記サイトマップブログ

◆「大阪・派遣許可対策室」営業・即時訪問可能エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・近畿一円対応します。特定派遣は全国対応
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区
      大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、
      大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、
      大阪市淀川区、大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市
      門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
      箕面市、池田市、豊中市、堺市、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南郡(熊取町、田尻町、
      岬町)、泉佐野市、泉南市、阪南市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、
      天理市、桜井市   滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市  和歌山県 和歌山市
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
◆ただし、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております

一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業、有料職業紹介事業設立のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505 (地図) TEL:06-6922-3202(平日:10〜17時)
一般労働者派遣業許可 特定労働者派遣業申請に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright (C)2007 大阪・派遣許可対策室村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.