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   一般労働者派遣事業許可の要件

   一般労働者派遣事業許可を受けるためには、欠格事由にあたらないことと、
  許可基準を満たすことが必要です。

  1.欠格事由

   下記のいずれかに該当するときは、一般労働者派遣事業の許可を受けることが
  出来ません。
   (1)法人の場合
    @労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律規定に違反し、又は刑法
     等の罪を犯したことにより、罰禁の刑に処せられ、その執行終了後又は執行を
     受けなくなった日から起算して5年を経過していない場合
    A破産手続き開始の決定を受け復権していない場合
    B許可の取り消しの規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可
     取り消し日から起算して5年を経過していない場合
    C法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する
     者がある場合
   (2)個人の場合
    @禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当しない者
    A成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権していない者
    B許可の取り消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業
     許可を取り消され、その許可取り消し日から起算して5年を経過していない者
    C一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない
     未成年者であって、その法定代理人が上記@〜Bのいずれかに該当する者

  2.許可基準

   (1)特定の企業等に対して労働者派遣事業を行う目的としないこと(専ら派遣禁止
   (2)派遣元責任者の専任(適正な専任、派遣元責任者不在時の代行者の専任)
   (3)派遣元事業主が派遣労働者の為に福祉の増進(労働・社会保険の加入等)
   (4)教育訓練(計画の策定、実施、費用徴収するものではないこと)
   (5)個人情報(個人情報適正管理規程の有無、個人情報管理する措置)
   (6)財産要件
   (7)組織に関する判断(指揮命令系統、登録者に対する事務職員数)
   (8)事業所に関する判断(面積20u以上、風俗街にないこと)
   (9)事業運営に関する判断(一般労働者派遣事業を派遣事業以外の会員の獲得
     や宣伝など他の目的の手段として使わないこと、登録時に手数料など費用を
      徴収しないことなど)

   一般労働者派遣事業許可基準、専ら派遣でないこと

  1.専ら派遣でないこと(労働者派遣法第7条第1項第1号の要件)専ら派遣の禁止

   労働力需給の適正な調整を図るため、特定企業への
   労働者派遣に関し、下記のとおり判断されます。

  ・当該要件を満たすためには、派遣事業が専ら労働者派遣の
   役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの
(雇用の機会の確保が
   特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認
   められる場合として厚生労働省令で定める場合において行われるものを除く)
   ない
ことが必要です。


  ・「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的とする」とは、特定の者
   対してのみ、労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っているもので、
   それ以外の者に対して労働者派遣を行うことを目的としていない場合です。
   派遣事業開始後、広告宣伝、営業活動を行ったものの、営業がうまく行かず、
   1社のみ派遣している場合は、専ら派遣にあたりません。


  ・「厚生労働省令で定める場合」とは、当該労働者派遣事業を行う派遣元事業主が
   雇用する派遣労働者のうち、3/10上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所
   を60歳以上の定年により退職した後雇い入れられた者に限る)である場合です。

  ・なお「専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものでは
   ないこと」を一般労働者派遣事業の許可条件として付することに注意しましょう。

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京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
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