
【ホームページ作成DVD講座】
HP作成マニュアル
雛形・テンプレート
ダウンロード、
メールサポート付 |
大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣元が講ずべき措置>就業確保、明示、雇用制限禁止

|
| 適正な派遣就業の確保 |
派遣元事業主は、派遣労働者の派遣先での就業に当たり、派遣先が労働者派遣法
又は労働者派遣法第3章第4節の規定により適用される労働基準法等に違反すること
のないようその他適正な就業が確保されるように適切な配慮をしなければなりません。
「適切な配慮」の内容の具体的例
(1)法違反の是正を派遣先に要請すること
(2)法違反を行う派遣先に対する労働者派遣を停止し、又はその派遣先との間の
労働者派遣契約を解除すること
(3)派遣先に適用される法令の規定を習得すること
(4)派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、法違反がないよう事前にチェック
すること
(5)派遣先との密接な連携の下に、派遣先において発生した派遣就業に関する問題
について迅速かつ的確に解決を図ること

|
| 派遣労働者であることの明示等 |
1.雇入れの場合
派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、
労働者にその旨(紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、
その旨を含む)を明示しなければなりません。
2.新たに派遣労働者とする場合
派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合、
あらかじめ、その旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にあっては、
その旨を含む)を労働者に明示し、その同意を得なければなりません。
◆1の明示並びに2の明示及び同意は派遣労働者という地位を取得させるために
行われるものであり、一度この地位を取得させた後は、個々の労働者派遣に
ついて同意を必要とするものではありません。
ただし派遣労働者として雇い入れた労働者を、新たに紹介予定派遣の対象と
しようとする場合は、明示及び同意を必要とします。
また紹介予定派遣の対象者として登録を行う場合も、あらかじめその旨を明示
する必要があります。

|
| 派遣労働者に係る雇用制限の禁止 |
派遣元事業主は派遣労働者が派遣元事業主との労働契約関係の終了後派遣先で
あった者に雇用されることを制限してはなりません。
|

|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般労働者派遣業許可|特定労働者派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|特定商取引法表記|サイトマップ|ブログ
◆「大阪・派遣許可対策室」営業・即時訪問可能エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・近畿一円対応します。特定派遣は全国対応)
大阪府 大阪市都島区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市東成区、大阪市鶴見区、大阪市北区、大阪市中央区
大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、
大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、
大阪市淀川区、大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市
門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
箕面市、池田市、豊中市、堺市、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南郡(熊取町、田尻町、
岬町)、泉佐野市、泉南市、阪南市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、
天理市、桜井市 滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市 和歌山県 和歌山市
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
◆ただし、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております。 |
一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業、有料職業紹介事業設立のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505 (地図) TEL:06-6922-3202(平日:10〜17時)

Copyright (C)2007 大阪・派遣許可対策室(村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |