派遣元事業主が講ずべき措置 差別禁止 指針 「大阪・派遣許可対策室」 大阪、兵庫、京都、奈良の派遣業設立手続代行

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 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣元が講ずべき措置差別的取扱禁止、指針
  大阪・派遣許可対策室 派遣元事業主が講ずべき措置 差別禁止
  
   性・年齢による差別的な取扱いの禁止等

   労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者の性別を労働者派遣契約に記載し、
  これに基づき労働者派遣を行ってはなりません。
   また、性別(セクハラ)や年齢を理由とする差別的労働者派遣を行ってはいけません。

   派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

  労働者派遣法に規定される派遣元事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ
  有効な実施を図るため、以下の事項等について派遣元事業主の講ずべき措置に
  関する指針が策定されています。

  1.派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮

   派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、労働者の
  希望及び労働者派遣契約における労働者派遣の期間を勘案して、雇用契約の期間
  について、労働者派遣契約における労働者派遣の期間と合わせる等、派遣労働者の
  雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなりません。

   なお、この措置に関連して、派遣先は、労働者派遣契約の締結に際し、労働者派遣
  の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、派遣先において労働者
  派遣の役務の提供を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定める等、派遣
  労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなりません。

   また、派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者
  の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合は、
  当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関連会社での
  就業のあっせんを受ける等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな
  就業機会の確保を図ることが必要です。さらに、労働者派遣契約の解除に伴い、
  派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を解雇しようとする場合には、
  当該派遣元事業主は、労働基準法等に基づく責任を果たすことが必要です。

  2.個人情報の保護

   派遣元事業主は、業務の目的の範囲内で派遣労働者になろうとする者及び派遣
  労働者の個人情報を収集すること、個人情報の保管又は使用は収集目的の範囲に
  限られること等に留意することが必要です。派遣元事業主が講ずべき措置

   派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報
  に関し、正確かつ最新のものに保つための措置等を
  適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、
  当該措置の内容を説明しなければならないこと、個人
  情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう
  厳重な管理を行うこと等に留意することが必要です。

   派遣元事業主は、個人情報保護法第2条第3項に規定する個人情報取扱事業者に
  該当する場合には、個人情報保護法第4章第1節に規定する義務を遵守しなければ
  なりません。
   また、個人情報取扱事業者に該当しない場合であっても、個人情報取扱事業者に
  準じて、個人情報の適正な取扱いの確保に努めることが必要です。

  3.派遣労働者を特定することを目的とする行為に対する協力の禁止等

   派遣先からの派遣労働者の指名行為だけでなく、派遣先がその受け入れる派遣
  労働者を選別するために行う事前面接や履歴書の送付要請等に協力してはなりま
  せん(紹介予定派遣の場合を除きます。)

   なお、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先と
  して適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の
  事業所訪問、若しくは履歴書の送付、又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行う
  ことは可能です。
   派遣元事業主は派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者に対して、これらの
  行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為への協力
  に禁止に触れないようにしてください。また、派遣労働者又は派遣労働者となろうと
  する者が事業所訪問等を行わないことを理由として不利益な取扱いを行ってはなり
  ません。

  4.紹介予定派遣

   6か月を超えて同一の派遣労働者の労働者派遣を行ってはなりません。
   派遣先が職業紹介を希望しなかった場合、又は派遣労働者を雇用しなかった場合、
  派遣労働者の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を書面、FAX・メールに
  より明示するよう求めること。
   また、明示された理由を、派遣労働者に対して書面、FAX・メール(FAX・メールに
  よる場合は、遣労働者が希望した場合に限る)により明示することが必要です。

  
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