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   民営職業紹介事業と兼業する場合の一般労働者派遣事業許可の要件

   一般労働者派遣事業と民営職業紹介事業の許可の要件をともに満たす時のみ
  兼業が認められますが、同一の事業所内において兼業を行おうとする場合は、
  更に以下の点を併せて判断されます。

  1.事業運営の区分に関する判断

   派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に管理されること等
  事業運営につき明確な区分がなされていること。

  ・要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  (1)労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について
    労働者派遣に係る登録と求職の申込みの受付を重複して行わず、かつ、
    相互に入れ換えないこと。
  (2)派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、
    派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。
  (3)派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に作成され、
    別個に管理されること。
  (4)派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報が別個に管理されること。
  (5)労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対し、職業紹介を行わないこと、
    かつ、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。職業紹介との兼業、海外派遣について
  (6)派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を
    行わないこと、かつ、求人申込みのみをしている求人者
    について労働者派遣を行わないこと。
  (7)紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業
    紹介する手段として労働者派遣をするものでないこと。

   海外派遣を予定する場合の許可の要件

  海外派遣を予定する場合、一般労働者派遣事業許可要件の他に、更に以下の事項
  について、併せて判断されます。

  (1)派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること。
   ・派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(例、英語、仏語等)を
    含み、必ずしも派遣先の現地語に限られない。
  (2)海外派遣に際し、派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所
   との連絡体制が整備されていること等、派遣労働者の海外における適正な就業の
   ための体制が整備されていること。
   

  
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