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   組織的基礎に関する判断

  一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた
  適当な数の職員が配置される等、組織体制が整備されていること。

  ・要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  (1)一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、
     指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。
  (2)登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり
     雇用されたことのない者を除く)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に
    従事する職員が配置されていること。
    職員は、派遣元責任者兼任であっても差し支えありません。

   事業所に関する判断

   事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、位置、
  設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

  ・要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要です。
  (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業
    性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。
  (2)事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。

   適正な事業運営に関する判断

  一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的
  の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当する
  ものを徴収しないこと等、労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うもの
  であること。

  ・要件を満たすためには、下記のすべて該当することが 必要です。

  (1)労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、
    許可を受けようとするものではないこと。
  (2)法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業
    停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。
  (3)一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等、
    他の目的の手段として利用するものではないこと。
    許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書に
    ついては、その目的の中に「一般労働者派遣事業を行う」旨の記載があることが
    望ましい。事業主の行う事業の目的中の他の項目において一般労働者派遣事業
    を行うと解釈される場合は、一般労働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は
    要しません
     なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務に
    ついて労働者派遣事業を行う旨の記載がある場合は、そのままでは許可ができ
    ないものであるので注意が必要です。
  (4)登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても
    手数料に相当するものを徴収するものではないこと。
  (5)自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせるために、許可を
    得ようとするものではないこと。(名義貸しの禁止
  (6)人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定
    する協定の締結等のための労使協議の際、使用者側の直接当事者として行う
    業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。
     なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを
    一般労働者派遣事業の許可条件として付するものであることに注意が必要。

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京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
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