
【ホームページ作成DVD講座】
HP作成マニュアル
雛形・テンプレート
ダウンロード、
メールサポート付 |
大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣先の講ずべき措置>派遣先管理台帳 
|
| 派遣先管理台帳 |
1.派遣先管理台帳の作成
派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに必要な
事項を記載しなければなりません。
◆派遣先管理台帳に記載する事項
(1)派遣労働者の氏名
(2)派遣元事業主の氏名又は名称
(3)派遣元事業主の事業所の名称
(4)派遣元事業主の事業所の所在地
(5)派遣就業した日
(6)派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
・複合業務を派遣受入期間の制限を受けない業務として取り扱う場合には、
それぞれの業務の1日当たり又は、1週間当たりの就業時間数、又はその割合
の実績を記載
(7)従事した業務の種類
・同一の派遣労働者が複数の業務に従事した場合はそれぞれの業務の内容に
ついて記載
(8)派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
(9)紹介予定派遣に係る派遣労働者については、その紹介予定派遣に関する事項
・紹介予定派遣である旨、派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った
場合には、行為の内容、及び複数人から派遣労働者の特定を行った場合には、
特定の基準、採否結果、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、又は
職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合には、その理由を記載
(10)派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
(11)派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項
(12)派遣元事業主から通知を受けた派遣労働者に係る社会保険・雇用保険の
被保険者資格取得届の提出の有無。
2.派遣先管理台帳の保存
派遣先管理台帳は、3年間保存しなければなりません。
また、派遣先は派遣先管理台帳に記載した事項を、派遣元事業主に通知しなけ
ればなりません。
通知は1か月に1回以上、一定の期日を定め、派遣労働者ごとに書面の交付、FAX、
メールの送信により行わなければなりません。
派遣元事業主が請求すれば、遅滞なく派遣労働者ごとに、書面の交付、FAX、
メールの送信により通知しなければなりません。

|

|
|
大阪・派遣許可対策室ホーム|一般労働者派遣業許可|特定労働者派遣業届出|設立後の届出|労務管理|派遣契約
有料職業紹介許可|労働基準法|事務所案内|料金案内|特定商取引法表記|サイトマップ|ブログ
◆「大阪・派遣許可対策室」営業・即時訪問可能エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・近畿一円対応します。特定派遣は全国対応)
大阪府 大阪市都島区、大阪市旭区、大阪市城東区、大阪市東成区、大阪市鶴見区、大阪市北区、大阪市中央区
大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、
大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、
大阪市淀川区、大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市
門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
箕面市、池田市、豊中市、堺市、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南郡(熊取町、田尻町、
岬町)、泉佐野市、泉南市、阪南市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、
天理市、桜井市 滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市 和歌山県 和歌山市
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
◆ただし、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております。 |
一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業、有料職業紹介事業設立のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505 (地図) TEL:06-6922-3202(平日:10〜17時)

Copyright (C)2007 大阪・派遣許可対策室(村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved. |