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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣先の講ずべき措置>雇用申込み義務、雇用努力義務

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| 派遣労働者への雇用契約の申込み義務 |
1.派遣受入期間の制限がある業務(参照リンク)の場合
派遣受入期間の制限に抵触する日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合は、
派遣先は、抵触日の前日までに、派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に
対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。
(1)派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望しているかどうかは、雇用契約の
申込義務が課せられている派遣先が、自ら派遣労働者に希望の有無を確認し、
把握しなければなりません。
(2)申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定すべきですが、
派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務に従事して
いる派遣先の労働者の労働条件等を総合的に勘案して決定されることが求めら
れます。
2.派遣受入期間の制限がない業務(参照リンク)の場合
(1)同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており
(2)その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときは、派遣先は、その派遣労働
者に対して雇用契約の申込みをしなければなりません。
(例)
機械設計の業務、政令で定める業務に、3年を超えて同一の派遣労働者を受け
入れている派遣先については、当該派遣先において、機械設計に主として従事
する業務に、新たに労働者を雇い入れようとするときは、当該派遣労働者に対して、
雇用契約の申込みを行わなければなりません。
◆3年を超えてとは、当該3年を超える期間中に労働者派遣の受入れを停止していた
期間があった場合であっても、当該停止期間が3か月を超えない場合には、
「3年を超える期間継続して」労働者派遣の役務の提供を受けている場合として
取り扱います。
(3)その業務に新たに労働者を雇い入れようとするときとは、派遣労働者の受入れが
3年を超える日以後に雇用関係が開始される場合をいいます。
(例)
平成20年4月1日に、同一の派遣労働者の受入れが、3年を超えることとなる業務
があり、その業務と同一の業務に、平成20年4月1日から労働者を雇用する場合
には、その労働者の募集・採用行為を平成19年度中に行う場合であっても、その
派遣労働者に対して雇用契約の申込みを行うことが必要です。
(4)労働者を雇い入れるとは、雇入れの形態は、特に問わず、常用雇用に限りません。
なお、いわゆる在籍型出向の受入れについては、形式としては派遣先と出向労働
者との間で、雇用関係が生じるものですが、一定期間経過後に出向元企業へ復職
することが前提となっていること等から、労働者の雇入れには該当しません。
(5)新たに労働者を雇い入れようとする業務について、3年を超えて受け入れている
派遣労働者が雇い入れようとする人数を超えている場合については、3年を超えて
受け入れている派遣労働者全員に対し、雇用契約の申込みを受ける地位に対する
応募の機会を与えた上で、試験等の公平な方法により、雇用契約の申込みを受け
る派遣労働者を選考することで差し支えありません。
(6)なお、申込み義務に係る派遣労働者の労働条件は、当事者間で決定されるべき
ものですが、派遣先と派遣労働者との間で、派遣就業中の労働条件や、その業務
に従事している派遣先の労働者の労働条件等、総合的に勘案して決定されること
が求められます。
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| 派遣労働者の雇用の努力義務 |
派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(上記1の(1)〜(5)の業務を除く)に
ついて、派遣元事業主から、継続して1年以上、派遣可能期間以内の期間、派遣労働
者を受け入れていた場合で、引き続き同一の業務に労働者を従事させるため、その
労働者派遣を受け入れていた期間が経過した日以後、労働者を雇い入れようとする
ときは、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した派遣労働者を、遅滞なく
雇い入れるよう努めなければなりません。
・雇い入れるのは、下記のの要件を満たす派遣労働者です。
(1)派遣実施期間が経過した日までに、派遣先に雇用されて同一の業務に従事する
ことを希望する旨を派遣先に申し出たこと。
(2)派遣実施期間が経過した日から起算して7日以内に、派遣元事業主との雇用
関係が終了したこと。
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