派遣受入期間の制限について 「大阪・派遣許可対策室」 大阪、兵庫、京都、奈良の派遣業設立手続代行

大阪・派遣許可対策室 派遣受入期間
大阪・派遣許可対策室ホームページへ一般労働者派遣事業許可特定労働者派遣事業届出有料職業紹介事業許可申請大阪市都島区 村岡社会保険労務士事務所案内派遣業許可申請等業務の依頼・ご相談はこちらから。
人材派遣(一般・特定派遣)業設立手続代行の方はこちらから。

「大阪・派遣許可対策室」 派遣業等の基礎知識
 労働者派遣事業とは
 派遣と請負との区分基準
 派遣禁止業務、受入期間
 政令で定める業務・26業務
 日雇い派遣指針
 職業紹介とは
 紹介予定派遣とは

特定労働者派遣業届出・申請

一般労働者派遣業許可

一般・特定派遣業設立手続代行依頼のメリットetc.

派遣業開始後の手続(事業報告・変更届・許可更新)等

労働者派遣契約・労務管理等
 労働保険・社会保険加入

労働者派遣契約
 派遣契約必要記載事項
 派遣受入期間・契約期間
 派遣元事業主の明示
 受入期間制限抵触日通知
 海外派遣の派遣契約

 派遣契約解除の制限
 派遣労働者の雇用安定


派遣元事業主措置 通知・派遣元管理台帳等

派遣先事業主措置 派遣受入期間、雇用申込み、派遣先管理台帳等
 労働者派遣契約関係
 適正な派遣就業確保

 派遣受入期間の制限
 派遣受入期間の設定等
 雇用契約申込み義務
 雇用の努力義務

 派遣先責任者の選任
 派遣先管理台帳
 派遣労働者を特定の制限
 性別・年齢による差別禁止
 派遣先事業主 措置指針


労働基準法、労働安全衛生法 概略
 労働基準法・労働契約等
 労働基準法・労働時間等
 労働基準法・解雇
 労働安全衛生法・概略
 責任区分・労働基準法
 責任区分・労働安全衛生法

個人情報保護法 概略
 個人情報保護用語定義
 個人情報取得・利用目的等
 情報管理 監督 第三者提供
 情報の開示、苦情処理等

有料職業紹介事業許可

「大阪・派遣許可対策室」運営事務所・料金案内等
 派遣業手続料金案内
 派遣業 情報発信ブログ
 派遣業 関連本紹介
 リンク集(派遣業・役所等)

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
 個人情報保護方針
 特定商取引法の表示
 サイトマップ

【ホームページ作成DVD講座】
HP作成マニュアル
雛形・テンプレート
ダウンロード、
メールサポート付
 大阪・派遣許可対策室ホーム派遣先の講ずべき措置派遣受入期間の制限
  大阪・派遣許可対策室 派遣受入期間
  
   派遣受入期間の制限の適切な運用

   派遣先は、派遣就業の場所ごとの同一の業務(一部業務、除く)について、派遣元
  事業主から派遣可能期間(意見聴取を経て、3年以内の派遣受入期間が定められて
  いる場合はその定められた期間、それ以外の場合は1年)を超える期間継続して、
  労働者派遣の役務の提供を受けてはなりません。

  1. 派遣先は、次の(1)〜(5)までの場合を除いて、派遣先の事業所、その他派遣
    就業の場所ごとの同一の業務について派遣元事業主から、派遣可能期間
   (意見聴取を経て3年以内の派遣受入期間が定められている場合は、定められた
    期間それ以外の場合は1年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を
    受けてはなりません。

  (1)専門的な知識、技術若しくは経験を必要とする業務、又は特別の雇用管理を
    行う必要があると認められる業務で、その業務に係る労働者派遣が労働者の
    職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮、及び雇用の安定に資すると
    認められる雇用慣行を損なわないと認められるものとして、労働者派遣事業の
    適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令で
    定める業務(政令で定める業務

  (2)事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内
    3年以内に完了することが見込まれるもの(有期プロジェクト業務

  (3)その業務が1か月間に行われる日数が、派遣就業に係る派遣先に雇用される
    通常の労働者(原則として正規の従業員)の1か月間の所定労働日数に比し、
    相当程度少なく(半分以下)、かつ、月10日以下である業務(日数限定業務

  (4)派遣先の労働者が、産前産後休業、育児休業、産前休業に先行し、又は産後
    休業若しくは育児休業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をする派遣受入期間について
    ための休業をする場合の労働者の業務

  (5)派遣先の労働者が、介護休業及び介護休業に後続
    する休業であって、対象家族を介護するための休業を
    する場合の当該労働者の業務

  2.上記(1)〜(5)までの場合の派遣受入期間の制限を受けない業務の実施に
    伴い、付随的に上記(1)〜(5)以外の派遣受入期間の制限のある業務を併せて
    行う場合、いわゆる複合業務であって、かつ、派遣受入期間の制限がある業務の
    割合が通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数で1割以下の
    場合には全体として派遣受入期間の制限を受けない業務として取扱うことができ
    ます。
    なお、この場合には労働者派遣契約において、それぞれの業務の内容、及び
    それぞれの業務の通常の場合の1日当たり又は1週間当たりの就業時間数、
    又はその割合を定めることが必要です。
    また、派遣先は、上記の制限を遵守するため、就業時間の管理を的確に行う必要
    があります。

  3. 特定製造業務1の(4)(5)以外の製造業務に労働者派遣を受ける場合、同一の
    業務について1年を超える期間継続して、労働者派遣を受けてはなりません。
    なお、特定製造業務であっても、1の(1)〜(5)の業務に該当する場合は、派遣
    受入期間の制限を受けずに、それぞれ定めるところにより、労働者派遣を受ける
    ことができます。

  4.派遣受入期間の制限の規定の適用に当たっては、同一の業務とは労働者派遣
    契約を更新して、引き続き同じ業務を行う場合のほか、派遣先における組織の
    最小単位において行われる業務も同一の業務であるとみなします。
    この場合の組織の最小単位とは、業務の内容について指示を行う権限を有する
    者と、その者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりの最小単位のものを
    いい、係や班、課、グループ等が該当します。

  5.新たな労働者派遣の役務の提供を受ける場合に、その直前の労働者派遣との間
    が3か月を超えないときは継続しているとみなされます。(クーリングオフ期間)
    従って、この場合の労働者派遣の役務の提供を受けていると判断される期間は、
    最初の労働者派遣の開始日から、最後の労働者派遣の最終日までです。

  6.派遣先は、新たな労働者派遣契約を締結する際には、あらかじめ派遣元事業主
    に対し、派遣受入期間の制限に抵触する最初の日を書面、FAX,メールで通知
    しなければなりません。
    また、派遣先は労働者派遣契約の締結後に派遣受入期間を定め、又は変更した
    ときは、速やかに派遣元事業主に対し、派遣受入期間の制限に抵触する最初の
    日を通知しなければなりません。

  
  派遣受入期間の相談、派遣業手続の依頼はこちら。問合せフォームが開きます。
  
  
 大阪・派遣許可対策室ホーム一般労働者派遣業許可特定労働者派遣業届出設立後の届出労務管理派遣契約
有料職業紹介許可労働基準法事務所案内料金案内特定商取引法表記サイトマップブログ

◆「大阪・派遣許可対策室」営業・即時訪問可能エリア(大阪・兵庫・京都・奈良・近畿一円対応します。特定派遣は全国対応
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区
      大阪市西区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、
      大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、
      大阪市淀川区、大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市
      門真市、大東市、四条畷市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市
      箕面市、池田市、豊中市、堺市、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉南郡(熊取町、田尻町、
      岬町)、泉佐野市、泉南市、阪南市
京都府 京都市、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、
      天理市、桜井市   滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市  和歌山県 和歌山市
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
◆ただし、公共交通機関で片道1時間以上かかる場合、交通費を頂いております

一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業、有料職業紹介事業設立のご相談・代行のご依頼は、
「大阪・派遣許可対策室」(運営事務所:村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にご相談下さい。
〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505 (地図) TEL:06-6922-3202(平日:10〜17時)
一般労働者派遣業許可 特定労働者派遣業申請に関する相談、手続代行のご依頼はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright (C)2007 大阪・派遣許可対策室村岡社会保険労務士事務所) All rights reserved.