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大阪・派遣許可対策室ホーム>派遣先の講ずべき措置>事前面接、差別禁止、指針

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| 派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限(事前面接等の禁止) |
派遣先は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的と
する行為をしないよう努まる必要があります。(ただし、紹介予定派遣を除く)
派遣労働者を特定することを目的とする行為は、派遣先が、その受け入れる派遣
労働者を選別するために行う事前面接や、履歴書の送付要請、若年者限定等が
該当します。
派遣労働者又は派遣労働者になろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として
適当であるかどうかを確認する等のため、自らの判断の下に、派遣就業開始前の
事業所訪問、若しくは履歴書の送付、又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行う
こと、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことに
該当せず、実施可能です。
派遣先は、派遣元事業主、又は派遣労働者、若しくは派遣労働者になろうとする
者に対して、これらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを
目的とする行為の禁止に触れないよう、注意が必要です。
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| 性別・年齢による差別取扱いの禁止 |
派遣先は、労働者派遣契約を締結する際に、派遣労働者の性別を労働者派遣契約
に記載してはなりません。また、性別や年齢を理由とする差別的取扱いは禁止です。
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| 派遣先が講ずべき措置に関する指針 |
上記のほか、法に規定される派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な
実施を図るため、以下の事項等について、派遣先が講ずべき措置に関する指針が
策定されているので、注意することが必要です。
1.派遣労働者の雇用の安定を図るための配慮
派遣先は、労働者派遣の期間を定めるに当たっては、派遣元事業主と協力しつつ、
労働者派遣の役務の提供を受けるようとする期間を勘案して、可能な限り長く定める
等、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めなければなり
ません。
◆派遣先が労働者派遣契約の解除をする際の、必要な措置
(1)労働者派遣契約の解除の事前の申入れ
(2)派遣先の関連会社での就業のあっせん等の派遣労働者の新たな 就業機会の
確保
(3)損害賠償等に係る適切な措置
(4)労働者派遣契約の解除を行う理由の明示を
行わなければなりません。
2.労働・社会保険の適用促進
派遣元事業主から、派遣労働者が労働・社会保険に加入していない、具体的な理由
の通知を受けた場合は、理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元事業主に
対し、派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから、派遣するよう求めなければ
なりません。
◆理由が適正でないと考えられる例
・派遣労働者が、労働・社会保険への加入を希望していないため等、のように加入の
有無を派遣労働者の希望により手続しない場合
・社会保険について雇用期間が6か月であるため等のように適用基準を、満たして
いるにもかかわらず、加入させていない場合等
3.雇用調整により解雇した労働者が、就いていたポストへの派遣労働者の
受け入れ
派遣先は雇用調整により解雇した労働者が就いていたポストに、解雇後3ヶ月
以内に、派遣労働者を受け入れる場合、必要最小限度の派遣の期間を定めると
ともに、受け入れ理由を説明する等、適切な措置を講じ、派遣先の労働者の理解が
得られるよう努めなければなりません。
4.安全衛生に係る措置
派遣先は、派遣元事業主から、雇入れ時の安全衛生教育の委託の申し入れが
ある場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、必要な協力や配慮を行わ
なければなりません。
5.紹介予定派遣
6か月を超えて、同一の派遣労働者を受け入れてはなりません。
職業紹介を希望しなかった場合、又は派遣労働者を雇用しなかった場合には、
派遣元事業主の求めに応じ、派遣先に対し、それぞれの理由を派遣元事業主に対し、
書面、FAX、メールにより明示しなければなりません。
派遣就業開始前の面接履歴書の送付等を行う場合は、派遣労働者の年齢や性別を
理由とした差別を行ってはならず、直接採用する場合のルール、雇用対策法や男女
雇用機会均等法に基づくルールと同様のルールの下に行うことが必要です
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