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大阪・派遣許可対策室ホーム>有料職業紹介許可>個人情報保護要件

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| 個人情報保護要件(個人情報の適正管理、守秘義務) |
次のいずれにも該当し、業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、
求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
1.個人情報管理体制に関する判断
(1)求職者等の個人情報を適正に管理するため、事業運営体制が、次のいずれにも
該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること。
@求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
A業務上知り得た求人者、求職者等の個人情報を業務以外の目的で使用したり、
他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
B本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の
取扱いに関する事項についての規程があり、かつ規程について求職者等への周知
されていること。
C個人情報の取扱に関する苦情処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の
体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。
(2)「適正管理」については、以下の点について留意するものとする。
@有料職業紹介事業者は、上記(1)の事項を含む個人情報適正管理規程を自ら
遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならないものとする。
A有料職業紹介事業者は、本人が個人情報の開示又は訂正の求めをしたことを
理由として、本人に対して、不利益な取扱いをしてはならない。
(3)「個人情報の収集、保管及び使用」については、以下の点に留意するものとする。
@有料職業紹介事業者は、求職を受理する際には、求職者の能力に応じた職業を
紹介するため必要な範囲で、求職者の個人情報を収集すること。
次に掲げる個人情報を収集してはならないものとする。ただし、特別な業務上の
必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的
を示して本人から収集する場合はこの限りではない。
・人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、その他社会的差別の原因となる
おそれのある事項
・思想及び信条
・労働組合の加入状況
A有料職業紹介事業者は、個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は
本人の同意の下で本人以外の者から収集する等、適法かつ公正な手段によら
なければならない。
B有料職業紹介事業者は、高等学校、中学校新卒予定者から応募書類の提出を
求めるときは、職業安定局長の定める書類(全国高等学校統一応募用紙又は職業
相談票(乙))により提出を求めるものとする。
C個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。
ただし、他の保管若しくは使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の
法律に定めのある場合は、この限りではない。
2.個人情報管理の措置に関する判断
次のいずれにも該当し、求職者等の個人情報を適正管理措置が講じられていること。
(1)要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
@個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための
措置が講じられていること。
A個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
B求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報 へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
C職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するため
の措置が講じられていること。
(2)「適正管理」については以下の点に留意するものとする。
@有料職業紹介事業者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し適切な措置
(上記(1))を講ずるとともに、求職者等からの求めに応じ、措置の内容を説明
しなければならないものとする。
A有料職業紹介事業者が、求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合は、
個人情報が正当な理由なく他人に知らされることのないよう、厳重管理しなければ
ならない。
特に、有料職業紹介事業者による秘密漏洩には罰則があります(法第51条第1項、
第66 条第9号)
・「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、
一般に知られていない事実で、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を
有すると客観的に認められる事実を指します。具体的には、本籍地、出身地、支持・
加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密にあたりうる。
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