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大阪・派遣許可対策室ホーム>有料職業紹介許可>有料職業紹介許可基準(財産,事業主)

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| 有料職業紹介事業許可基準 |
有料職業紹介事業の許可を受けるためには、次の要件をクリアする必要があります。
1.財産的要件
2.代表者・役員
3.職業紹介責任者
4.事業所
5.事業運営
6.個人情報管理
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| 財産的要件 |
1.申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること
次のいずれにも該当し、有料職業紹介事業を的確、安定的に遂行するに足りる
財産的基礎を有すること。
(1) 資産(繰延資産・営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額が500 万円に
申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所数を乗じて得た額以上である
こと。
(資産−繰延資産・営業権)−負債≧500万円×事業所数
(2)事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に申請者が有料職業
紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60 万円を乗じた額を加え
て得た額以上となること。
自己名義 現預金≧150万円+60万円×(事業所数−1)
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| 代表者及び役員(法人の場合に限る。)に関する要件 |
代表者及び役員(法人の場合に限る。)が、次のいずれにも該当し、欠格事由に該当
する者その他適正な事業遂行を期待し得ない者でないこと。
1.法第32 条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
2.貸金業の規制等に関する法律第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては
同法第3条の登録、質屋営業法第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては
同法第2条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
3.風営適正化法第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗
関連特殊営業、同条第11 項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業
との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
4.外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一、二、別表第二の表の
いずれかの在留資格を有する者
5.住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でない
6.不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者
7.公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者
8.虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に
必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
9.国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び
法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに
足る能力を有する者であること。
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