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大阪・派遣許可対策室ホーム>有料職業紹介許可>職業紹介業開始後手続(更新変更)

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| 職業紹介事業開始以後 必要な手続等 |
1.許可有効期間の更新申請
有料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規は3年、更新は5年となります。
また、無料職業紹介事業の許可の有効期間は、新規、更新ともに5年となります。
許可の有効期間満了時に許可は失効するため、引き続き職業紹介事業を行うには、
許可の有効期間満了日の30日前までに「職業紹介事業許可有効期間更新申請書
(様式第1号)」を管轄都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出する必要があり
ます。
◆職業紹介事業許可更新時の手数料
1事業所当たり18,000円の収入印紙を添付
◆職業紹介事業許可更新時の添付書類
・定款又は寄附行為のの写し(目的等に変更があれば添付)
・登記簿謄本(目的等に変更があれば添付)
・個人情報適正管理規定(内容等に変更があれば添付)
・貸借対照表、損益計算書のコピー
・納税申告書1表、4表の写し、納税証明書(その2所得金額)
2.変更に関する届出
職業紹介責任者の氏名、住所の変更は、その事実発生の翌日から起算して30日以内、
その他の事項の変更の届出にあっては、その事実発生日の翌日から起算して10日以内
に、有料・無料職業紹介事業変更届出書(様式第6号)を添付書類とともに、管轄都道
府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません。
◆変更届が必要な事項
1.事業者の氏名、名称、住所の変更
2.法人代表者の氏名の変更
3.法人役員の氏名、住所の変更
4.事業所の名称、所在地の変更
5.職業紹介責任者の氏名、住所の変更
6.事業所の新設(事業所における職業紹介事業の開始)
7. 事業所の廃止(事業所における職業紹介事業の廃止)
8.兼業の変更に関する書類
9.取次機関の変更
3.職業紹介事業の取扱職種の範囲等の変更等
職業紹介事業取扱い職種の範囲の追加・変更した場合、変更後の取扱職種の範囲等
(職業・地域等)を職業紹介事業取扱職種範囲等届出書(様式第6号)を管轄都道府県
労働局を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。
4.届出制手数料の変更(有料職業紹介事業のみ)
届出制手数料を変更する者は、事前に届出制手数料変更届出書(様式第3号)を
管轄都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に届け出なければなりません。
5.廃止の届出
有効期間内に事業を廃止したときは、廃止した日から10日以内に職業紹介事業を行う
全ての事業所に係る許可証を添えて職業紹介事業廃止届(様式第7号)を管轄都道府
県労働局に提出しなければなりません。
6.事業所の追加に関する手続
新たに職業紹介事業を行う事業所を設置するときは、職業紹介事業変更届出書を管轄
都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に届け出ることにより、行うことができます。
添付書類については、上記2の(10)を参照ください。
7.職業紹介事業報告
毎年4月30日までに、前年度の職業紹介事業を行う全事業所ごとに職業紹介事業の
状況を報告書にまとめ、2通(1通提出、1通控え)作成し、管轄都道府県労働局に提出。
8.個人事業主が死亡した場合
職業紹介事業を行う個人事業主が死亡した場合、死亡日から10日以内に職業紹介
事業代表者等死亡届(通達様式第13号)を管轄都道府県労働局を経由して厚生労働
大臣に提出しなければなりません。この届出がなされた場合には、死亡の日から1か月
間職業紹介責任者又は届出者(家族、従事者又は求職登録者)の責任において事業
の継続が認められます。
また、この1か月のうちに引き続き事業を行おうとする者から新規の許可申請が行わ
れた場合には、許可処分が通知される日まで職業紹介責任者又は届出者の責任に
おいて事業の継続が認められます。
なお、個人事業主の死亡に伴い、職業紹介事業を継続しない場合は、職業紹介事業
代表者死亡届を提出する必要はありません。
9.法人の合併等の取扱い
法人の合併等に際し、消滅する法人が職業紹介事業を行っている事業所を有し、合併
後の存続法人、合併による新設法人が、その事業所において、引き続き職業紹介事業
を行おうとする場合等には、許可申請等の手続を行う必要があります。
この場合の許可申請に当たって、合併前に既許可の際審査済みの添付書類のうち
変更がないものは省略して差し支えありません。
なお、合併後の法人が有することとなる職業紹介事業所の数に応じ財産的基礎に
関する要件を満たす必要があります。
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