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大阪・派遣許可対策室ホーム>有料職業紹介許可>年齢制限求人の申込みの対応

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| 年齢制限を行う求人の申込みへの対応 |
職業紹介事業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第18条の2第1項に規定
する理由の提示を受けたときは、その理由を求職者に対し、適切に提示しなければなり
ません。
また、職業紹介事業者は、その趣旨に沿った事業運営を行うため、以下に掲げる措置
を講じなければなりません。
1.求人票、求人申込書等の整備
求人票、求人申込書等について、年齢制限の理由を記載出来る欄を設けるなどの
必要があります(特記事項欄等の活用も可。)。
2.求人の申込みへの対応
年齢制限(65歳以下のものに限る。)を行う求人の申込みがあった場合は、下記の
対応をする必要があります
(1)内容の確認等
求人の申込みの内容が高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に違反するもの(やむ
を得ない理由がない場合や、やむを得ない理由が提示されていないもの)でないか
必要な確認を行う。
なお、やむを得ない理由については、雇用対策法に基づき策定された「労働者の募集
及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることについて事業主が適切
に対処するための指針」(以下「年齢指針」という。)において年齢制限の認められる
場合として限定的に列挙された、年齢指針の第3の1から10までのいずれかの場合に
該当する理由である必要があります。
また、高年齢者雇用安定法第18条の2の趣旨にかんがみ、求人事業主は、年齢指針
の第3に列挙されたいずれかの場合に該当することを単に示す(年齢指針の対応番号
を記載する等)だけではなく、労働者の募集及び採用に係る事業主の具体的な事情を
反映した理由を示す必要があります。このため、職業紹介事業者は、年齢制限をせざる
を得ない事業主の具体的な事情を反映した理由を示すようできる限り求人事業主に
対して求める必要があります。
(2)高年齢者雇用安定法第18条の2第1項違反の求人の申込みへの対応
@求人の申込みの内容が高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に違反するもの
(やむを得ない理由がない場合や、やむを得ない理由が提示されていないもの)で
あると認められる場合は、事業主に対して、雇用対策法第7条及び高年齢者雇用
安定法第18条の2の趣旨等のほか、年齢ではなく、求職者の実際の能力等で判断
するよう説明を行うとともに、可能な限り年齢を条件としない求人とする方向で、
求人の申込みの内容を是正する努める必要があります。
また、年齢を条件とすることについて、やむを得ない理由があると認められる場合、
高年齢者雇用安定法第18条の2第1項の規定により、その理由を示すよう依頼を
行ってください。
A@の働きかけにもかかわらず、年齢に係る条件が取り下げられない場合、やむを
得ない理由が提示されない場合その他当該求人の申込みの内容が是正されない
場合その他当該求人の申込みの内容が是正されない場合、求人の申込みを受理
するときは、当該事業主に対し、次に掲げる事項について説明を行ってください。
? 高年齢者雇用安定法第18条の2第1項により、事業主は、求職者に対し、やむを
得ない理由を提示する義務があるため、少なくとも、求職者から理由の提示を求め
られた場合は、その理由を速やかに提示することが必要であること。
? 高年齢者雇用安定法第18条の2第1項などの規程により、事業主は、職業紹介事業
者に年齢制限を行う求人を申し込む場合は、求人の申込みの内容を記載又は記録
した書面又は電磁的記録(求人申込書等)に年齢制限を行うやむを得ない理由を
併せて記載又は記録する義務があるため、高年齢者雇用安定法第18条の2第2項
の規定に基づき、公共職業安定所による報告の徴収並びに指導、助言及び勧告が
行われることがあること。
? 再び年齢制限を行うにもかかわらず、やむを得ない理由が提示されていない求人
の申込みがあった場合、職業安定法第5条の5ただし書に基づき、求人の申込みの
受理を拒否する場合があること、また、当該求人が公共職業安定所により勧告を
受けるに至った場合には、職業安定法第3条及び第5条の5ただし書の趣旨にかん
がみ、職業紹介を行わない場合もあること。
B職業紹介事業者が、高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に違反する内容の求人
の申込みを受理して、職業紹介を行うことは、趣旨に反し、適当ではないことから、
求人の申込みの内容が高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に違反する場合は、
職業紹介事業者が求人の申込みを受理しないことができる場合に該当します。
このため、職業紹介事業者は、求人の申込みの受理を拒否することも可能です。
C求人の申込みの内容が高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に違反している場合、
その違反内容等も悪質であるとき等公共職業安定所による指導等を行う必要がある
と認められる場合には、管轄の公共職業安定所に対し申告することが出来ます。
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| 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)(抄) |
(募集及び採用についての理由の提示等)
第18条の2 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由※1
により一定の年齢(65歳以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に
対し、厚生労働省令で定める方法※2により、当該理由※3を示さなければならない※4。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する理由の提示の有無又は当該理由の内容に関して必要が
あると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることが
できる。
※1 「やむを得ない理由」とは、「労働者の募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な
機会を与えることについて事業主が適切に対処するための指針」(平成13年厚生労働省
告示第295号。)において、年齢制限を設けることが認められる1から10までの場合の
いずれかに該当する理由に限られるものです。
※2 「厚生労働省令で定める方法」については、当該理由を募集及び採用を行う際に使用する
書面又は電磁的記録(求人票、公共職業安定所や職業紹介事業者に提出する求人申込書
等)に記載する方法です(求人広告等を活用して労働者の募集及び採用をする場合など、
一部方法の特例があります。)。
※3 「当該理由」とは、単に年齢指針の1から10までの場合をそのまま書き写すのではなく、
事業主の具体的な事情を反映した理由とする必要があります。
※4 「示さなければならない」として、義務を定めており、「やむを得ない理由」を適切に提示
しない事業主は、高年齢者雇用安定法第18条の2第2項の規定に基づき、公共職業安定
所から、報告の徴収、助言、指導、勧告等の措置を受ける場合があります。
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