有料職業紹介事業の帳簿書類、法違反 事業停止命令

有料職業紹介事業許可 備え付け帳簿
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   職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類

  1.有料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類

   ・求人求職管理簿(様式例第5〜7号)
   ・手数料管理簿(様式例第8号)
   この他にも労働基準法に基づく書類を備え付ける必要があります。


  2.無料職業紹介事業所が備え付けるべき帳簿書類

   ・求人求職管理簿(様式例第5号〜第7号)

有料職業紹介事業許可 備え付け帳簿

   職業紹介事業者が法律違反を行った場合

  1.次の場合、許可の取消又は事業停止命令を受けることがあります。

  (1)欠格事由に該当するとき
  (2)職業安定法若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは
     処分に違反したとき
  (3)許可条件に違反したとき

  2.職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令の規定に違反した場合には、
    改善命令を受ける場合があります。

  3.その他必要に応じ指導、助言を受けることがあります。

  4.許可を受けず又は届出をせずに職業紹介事業を行ったときや違法に手数料を
    徴収したとき等の場合には刑罰が科されることがあります。

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奈良県:奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、斑鳩町、三郷町、王寺町、天理市、桜井市
京都府:京都市、宇治市、京田辺市、精華町、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、大山崎町
兵庫県:尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市
三重県:名張市  滋賀県:大津市、草津市、栗東市、野洲市、守山市  和歌山県:和歌山市

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